勤めていた会社は、退職一時金と企業型DC(確定拠出年金)の両方が支給されていました。
確定拠出年金の仕組みって複雑なんですね。
確定拠出年金の資格喪失
退職すると企業型DCの加入者資格を喪失します。
確定拠出年金は60歳以上でないと受け取れませんので、退職後は資産を移換する必要があります。
3つの主要な移換先
1. 転職先の企業型DCへ移換
転職先の会社が企業型DCを導入している場合は、その企業型DCへ年金資産を移換します。
2. iDeCo(個人型確定拠出年金)へ移換
転職先に企業型DCがない、自営業者やリタイヤする場合などは、iDeCoへ移換します。
3. 企業年金連合会へ移換
他の制度へ移換できない場合には、企業年金連合会(通算企業年金)へ移換します。
退職から満60歳になるまでが6ヶ月未満でしたので放置しました。
6ヶ月以内に手続きをしないと「自動移換」
退職日の翌月から6ヶ月以内に移換しなかった場合は、国民年金基金連合会へ自動的に移換されます。
- 移換手数料を取られる
- 移換後も管理料が毎月引かれる
- 現金のまま管理され運用されない
- 通算加入者等期間に含まれない
60歳以降 確定拠出年金の選択肢
企業型DCの老齢給付金は、60歳から75歳までの間で、受け取り開始のタイミングと方法を選ぶことができます。
3つの選択肢
1. 給付金を受け取る(裁定請求)
一時金または年金として給付を受け取ります。
2. 運用を継続する(脱退・継続)
60歳以降も企業に勤めていて、すぐに受け取りたくない場合は運用を継続することができます。
- 「加入者」として運用・掛金拠出を継続
- 「運用指図者」として運用のみ継続
3. iDeCoに移換する
退職後も掛金を拠出して節税メリットを得たい場合は、iDeCoへ移換することもできます。
退職所得控除内なので、60歳で一時金として全額受け取ります。
税制比較 一時金 vs 年金
退職所得控除の枠内に収まる(非課税になる)場合は一時金が有利です。
・勤続20年以下の場合
40万円 × 勤続年数
・勤続20年超の場合
800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
勤続40年の場合は、退職金と確定拠出年金一時金の合計が2,200万円まで非課税となります。
老齢給付金(一時金)の裁定請求
自動移換の期間が迫っているので、満60歳ですぐに請求しました。
税制上の優遇を受け、手続きをスムーズに完了させるためには、添付書類をすべて揃えて提出することが重要です。
裁定請求時の主要な添付書類
本人確認と適切な税額計算を行うために、以下の書類が必要になります。
1.裁定請求書(一時金)
必要事項を記入して、実印を押印します。
2.印鑑証明書
請求書に押印された実印を証明するために提出が求められます。
3.退職所得の受給に関する申告書
必要事項を「退職所得の源泉徴収票」から転記します。
4.退職所得の源泉徴収票(写し)
給与ではなく、退職金の源泉徴収票が会社から送られてきます。
5.マイナンバー(個人番号)
税務署への報告のためにマイナンバー(個人番号)の提出が法律で義務付けられています。
確定拠出年金の一時金全額に対して、20.42%の税率で源泉徴収されます。
全て揃えて提出したので、あとは裁定結果の通知を待つだけです。
書類で半日はかかった、面倒すぎ😵
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